水戸地方裁判所 昭和53年(わ)468号 判決
主文
被告人小出久を懲役一〇月に、同有限会社丸久製作所を罰金一、五〇〇万円に各処する。
被告人小出久に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人有限会社丸久製作所(以下、被告会社という。)は、茨城県結城市大字北南茂呂字街道西一八七七番地に本店を置き、建設機械、油圧機械の加工等を営むものであり、被告人小出久は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるところ、被告人小出久は、被告会社の業務に関して法人税を免れようと考え、架空材料仕入、架空外注加工費等を計上した上、仮装代表者借入金を設定し、機械を簿外で取得するなどの方法で所得を秘匿し
第一 昭和四九年六月一日から昭和五〇年五月三一日までの事業年度の被告会社の所得金額が五、四一三万一、四三一円で、これに対する法人税額が二、〇八一万二、四〇〇円であるのにかかわらず、同年七月二八日、茨城県下館市大字二木成字稲荷塚八二三番地の二所在の下館税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が皆無で、これに対する法人税額も皆無である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額と右申告税額との差額二、〇八一万二、四〇〇円をほ脱し
第二 同年六月一日から昭和五一年五月三一日までの事業年度の被告会社の所得金額が一億二、六四一万三、八一一円でこれに対する法人税額が四、九七二万五、二〇〇円であるのにかかわらず、同年七月二八日、前記下館税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が皆無でこれに対する法人税額も皆無である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、正規の法人税額と右申告税額との差額四、九七二万五、二〇〇円をほ脱しもつて、いずれも不正の行為により法人税を免れたものである。
(適用した罰条)
法人税法第一五九条(懲役刑選択)、第一六四条第一項、刑法第二五条第一項第一号
裁判所書記官 仁平博久
(裁判官 大東一雄)